所有権移転登記 登記申請書類発行方法

こんにちは、デルです。

登記申請自分でやりたい!と思っても登記申請書と登記原因証明情報、委任状ってどうやって書くの?

最初はわからないですよね。今回はそれぞれの書類の書き方にフォーカスして紹介します!

登記申請のステップについては、こちらの記事を参照してください。

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登記申請書

登記申請書のフォーマットは法務局のホームページにありますので、そちらをダウンロードして使用していください。今回は所有権移転登記を紹介しますので、所有権移転登記の書式を使います。

登記申請書記載例

上記はフォーマットに対して赤字部に必要項目を記載しています。

登記項目、原因(売買の日付)、および権利者(買主)義務者(売主)の住所氏名をそれぞれ記載します。

申請書提出日は必ずしも物件決済日とは同じではないと思います。こちらは申請書提出日を記載しその脇は当該法務局または出張所の名前を記載します。

当該法務局とはその物件(土地)を管轄している法務局です。申請書は当該法務局のみ受け付け可能ですので、注意してください。

申請人兼義務者代理人は申請書を提出する人です。今回は買主ですね。

印鑑および電話番号も忘れずに記載します。電話番号は申請書類を受理された後に訂正箇所等が発生した際に法務局から連絡がある場合があるためです。(私も2回ほど修正のため呼び出しされています)

登記申請書で最も分かりにくいのが、登録免許税の部分です。

まず課税価格については、固定資産税評価額に対し、千円未満を切り捨てた数字です。

例えば固定資産税評価額が¥12,345,678だった場合、課税価格に記載する金額は¥12,345,000になります。

登録免許税は土地、建物の課税価格に対して、2%です。

つまり課税価格が¥12,345,000の場合は¥246,900になります。

課税価格から算出したそれぞれの登録免許税額内訳を足し合わせて、百円未満を切り捨てます。

例えば、登録免許税内訳の合計が¥987,654となった場合は、¥987,600が登録免許税です。

※注意!令和2年までは土地の登録免許税は固定資産税価格の1.5%です。毎年更新されていますが、最新の登録免許税額は法務局などで確認してください。

不動産の表示はそれぞれの不動産(土地・建物)の登記簿に記載されている内容をそのまま項目ごとに記載すれば問題ありません。

不動産の表示項目が多く1枚で書ききれなければ、2ページ目を発行します。

登記申請書+1枚白紙の紙を最終ページに足し、左に2か所ホチキス止めをして、それぞれのページに割り印をします。(最後の白紙のページは印紙貼り付け用)

これで登記申請書は完成です。

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登記原因証明情報

登記原因証明情報のフォーマットは法務局のホームページには見当たりませんが、googleで❝登記原因証明情報 書式❞等で検索すると複数のフォーマットが出てきますので、そちらを使っていきましょう。

私はこちらのフォーマットを使用させてもらっています。

登記原因証明情報記載例

こちらも赤字部が記載例です。

基本的には登記申請書と同じような項目を記載しますがこの書類の目的が売買が間違えなく行われたことを証明する書類になりますので、買主、売主双方の直筆サイン、および捺印が必要となります。

不動産の表示については、登記申請書と同様の内容にまります。これも2ページにまたがってしまう場合は、左側をホチキスで止めて割り印をしてください。(買主、売主双方の割り印が良いと思います)

以上で完成になります。

委任状の書き方は登記申請の特殊な内容ではないので、こちらのページを参考に発行してみてください。

法務局で無料相談をしよう!

登記申請書および登記原因証明情報、および委任状が書けたら一度法務局に出向き登記相談をしましょう。

たとえ自分で完璧だと思っていても、万が一不備があると登記がちゃんと行えません。まして登記原因証明情報は売主様の署名もいただくので、訂正することが非常に手間です。

法務局での登記相談は無料で、各法務局で行われています。登記申請する当該法務局でなくても最寄りの法務局で相談には応じてもらえますので、まずは最寄りの法務局へ電話して登記相談を申し込んでみてください。

自分が発行した書類を持参すると内容を確認し、不備があれば赤ペンチェックをしてくれます。

また必要な書類についても改めて教えてもらえるので、より確実に申請が行えると思います。

以上、登記申請書類の書き方についての記事でした。

記載例を参考に発行すれば、非常に簡単に登記申請書類は発行できますので、費用を少しでも抑えたい方はトライしてみてください。

ありがとうございました。


自分でできる不動産登記 [ 児島 充 ]

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