所有権移転登記は自分でできる!

こんにちは、デルです。

今日は物件購入時の所有権移転登記について書いていきます。

私は物件を購入した際、登記する内容が所有権移転のみの場合は、自分で登記申請してしまいます。その方法について、ご説明します。

※これは私の実績であり登記申請の内容を保証するものではありません。内容を参考にして頂き初めての場合は法務局で事前相談の上、申請をしてください。

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登記申請って自分でできるの?

結論から言うと出来ます。

一般的には売買時に司法書士さんに立会頂いて売買の内容を確認頂くとともに、委任状と登記申請手数料を売買時にお支払いして、申請をお願いすることが多いと思います。

しかし、私はその登記申請内容が売買による所有権移転登記だけであった場合は、自分で申請してしまいます。

一般的に所有権移転登記にかかる司法書士さんへの手数料は2~3万(戸建の場合)と思いますが、自分で申請すれば当然その費用を抑えることが出来ます。

逆に私が申請しないケースは、所有権移転のほかに売主の住所移転や相続登記がされていない場合です。

これは同時に申請が可能ですが、準備する費用とその内容が若干難しくなるため、その際は司法書士さんに依頼します。その際の司法書士手数料も3~4万程度(戸建の場合)なので、費用対効果が大きいと思っています。

では具体的な所有権移転登記の方法についてご説明していきます。

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所有権移転登記申請方法

所有権移転登記に必要な書類は下記の通りです。

  • 権利証もしくは登記済証
  • 登記申請書
  • 登記原因証明情報
  • 委任状
  • 売主の印鑑証明書
  • 買主の住所証明書
  • 固定資産税評価額証明書

登記申請書はその名の通り、登記申請を依頼する書類で、売主(義務者)買主(権利者)の名前および登記にかかる登録免許税額が記載されている書類で、申請者のみが捺印する書類です。

登記事項原因証明情報は、なぜその登記が発生したかを示した書類です。

委任状は申請を代理するために必要な書類で、司法書士が実施する場合は、売主買主それぞれ、買主自身が申請する場合は、売主の委任状のみ準備します。

固定資産税評価額証明書は物件のある各市町村にて入手でき、身元確認書は免許証やパスポート、住民票のコピーです。

それでは申請のステップをご紹介していきましょう。

登記申請のステップ

  1. 各書類を準備する
  2. 申請書、登記原因証明情報を発行する
  3. 決済(決済の際に登記事項原因証明情報及び委任状に売主のサイン捺印をもらう)
  4. 登録免許税額と同等の印紙を所定の方法で貼り付ける
  5. 法務局にて申請書提出
  6. 完成後、法務局にて入手

1、各種書類を準備する

 役所で入手する書類、および売主の情報は仲介会社に依頼して入手してください。特に固定資産税評価額証明書は、登録免許税の計算に必要なため、事前にメール等で送ってもらうようにしましょう。

2、登記申請書および登記原因情報を発行する

 法務局のホームページなどからフォーマットをダウンロードし、必要事項を記載します。

書き方詳細はこちら記事で紹介していますので、そちらを参照してください。

3、決済

 決済の際にあらかじめ準備していた登記事項原因情報と委任状に売主様の署名捺印をもらいます。

また、権利証または登記済証を物件価格と引き換えに受け取ります。

4・5、登録免許税額の印紙を申請書に貼り付けて法務局へ提出する

 必要書類を一式準備して法務局に向かいます。収入印紙は法務局で販売している可能性が高いので

収入印紙を法務局で購入し、その場で貼り付けて他申請書一式と合わせて提出します。

提出先の法務局は物件のある都市の管轄の法務局ですので、注意してください。

(どこでもできるわけではありません)

無事に受付がされれは、申請から1週間から10日後に完了します。(法務局から連絡は来ません)

6、権利証を受け取る

 完成しているタイミングで法務局に出向き、新しい権利証を受け取ります。

登記申請時の注意点

登記申請時の注意点です。申請に問題があると法務局から呼び出しされ追加で日程がかかってしまうため注意してください。

初めて申請した時は書類上の不備があり、法務局に出向いて訂正をしたことがありました。

また権利証または登記済証は非常に大事です。権利証を持っている人が事実上の持ち主ですので受領後は厳重に管理してください。

やってみると意外と簡単です。所有権移転登記だけであればぜひ挑戦してみてください。

ありがとうござました。


自分でできる不動産登記 [ 児島 充 ]

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